事実婚の不倫慰謝料請求に関するQ&A
Q事実婚でも浮気相手に慰謝料を請求することはできますか?
A
できます。
事実婚とは、婚姻届は出していないが、実質的には夫婦と同じように共同して生活を送っている状態のことを言います。
事実婚であることが認められれば、法律上の夫婦と同じように扱わる部分も多く、下記のような義務も発生します。
・民法第752条 同居・協力・扶助する義務
・民法第760条 婚姻費用を分担する義務
・民法第761条 日常家事債務の連帯責任
等々です。
そして、民法第770条1項1号により、互いに貞操義務を負うことになります。
よって、事実婚であろうとも不貞行為を行った浮気相手に対し、精神的苦痛を根拠に、不法行為に基づく損害賠償請求にて慰謝料請求することはできます。
Q事実婚で不倫慰謝料を請求する際に注意すべきことはありますか?
A
通常の夫婦における、不貞行為による慰謝料請求についての注意点に加えて、以下2点、大きな注意点がございます。
一つ目は、事実婚であることを証明しないといけません。
婚姻届けを出している夫婦であれば、戸籍等で夫婦であることはすぐに証明することはできますが、事実婚の場合にはこのように1つで証明してくれるものはありませんので、事実婚の状態にあることを証明しなければなりません。
同居の期間や生活費の分担・金銭の管理の状況、住民票上同一世帯となっているかどうか、等の点から判断することになります。
二つ目は、相手方の故意過失の立証についてです。
事実婚における不貞行為による慰謝料請求の場合、不貞相手が、こちら側が事実婚であることを知っていた(これを「故意」といいます。)こと、もしくは知らなかったとしてもこれに「過失」(いわゆる「落ち度」のこと。)があることが必要になります。
通常の夫婦に比べると、相手側からは認識しにくい部分もあることから、この点が争いになることも多いです。
以上2点が大きな注意点となりますが、いずれも難しい判断が必要になる部分ですので、事実婚での不貞行為による慰謝料請求を考えられている方は、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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